
本日の午後、私の事務所に不思議な電話がありました。
電話に出た事務員のHさんによると…「関東地方の某県の保守系県議会議員の方からの相談の電話がありました。知人から又聞きの又聞き位の話で相談を受けたそうで内容は…『牧之原市在住の女性が男性からDV被害を受けていて、男性が女性の飼い犬を連れ去って勝手にどこかの山に逃がしてしまった』というトラブルがあるとかで…」
「それで、被害者の方と連絡を取ったところ、『男性が犬をどこの山で逃がしたか教えてくれない。警察に相談しているがうまく連携できていなくて困っているので、牧之原市の県議か市議を紹介してほしい』と言われたのでネットで検索したら健司さんが出てきたので電話しました」とのことでした。
「私にその方の飼い犬を捜すために『警察に掛け合ってほしい!!』っていうのかな? いくらなんでも、それは厳しいでしょう?」と驚いて、要請された折り返しの電話を躊躇っていると…数時間後、牧之原市内の知人の女性からも、ワタシにLINEが届いたのです。
「昨年の暮れに、市内に住む 〇〇さんが仕事に行ってる間に 愛犬のミニチュアシュナウザーが、付き合っていた男性に連れ去られてしまった。 男を問いただすと『浜松の山に捨てた』と。男の車はエルグランド。その中に (おそらく)そのワンちゃんのものらしい血痕があったらしい。男は三重県の実家に逃げてしまい、今は音信不通になってしまった。牧之原警察署に届けを出したけど、まったく動いてくれないそうです。動物愛護法違反で、何とかなりませんか?」
昼間の話と繋がりました!!(笑) 急いで両者から、相次いで詳しい内容を伺うと…日本中の犬好きの人々のSNSの中では、今話題沸騰中の大ニュースだそうで、昨年12月26日からSNSで大拡散されていることが、確認できました。
私を頼ってくれたことは、大変ありがたいことですが…私は熟考の上、彼らに以下のように回答しました!
「残念ながら、今回のケースの場合、牧之原警察署が動く状況ではないですね。『浜松の山に捨てた』という男の証言だけで、牧之原署は動きません。動物愛護法の主旨は、飼い主やペット業者による虐待の防止です。ペットは、飼い主にとってはかけがえのない家族ですが…一般の法律的には〝器物〟なんです。この案件を警察が受理して捜査を始めたら、今後ありとあらゆる愛玩動物の(遠方での)遺棄についても、警察が担当をしなければならなくなります。このご時世、ペットの捜索にそんな人員と費用は掛けられないです」
「ただ…動物愛護法における〝ペットの遺棄〟の罰則ではなく…〝窃盗罪〟。殺傷してしまった場合には〝器物損壊罪〟が問えると思います。動物愛護法が適用される愛護動物は、犬や猫に限りませんから、インコやウサギやモルモットなどが、第三者に連れ去られ、野山に放たれるケースまで、警察署が捜査や捜査、逮捕ができるはずがないはずです」
「でも、大事なペットを無断で持ち去る行為には、間違いなく窃盗罪は適用されると思います。ただ、人間ではないから〝誘拐罪〟にはならないので、警察はそう簡単には動きません。当該のペットの金銭的価値(=通常の売買価格)の大小で判断すると思いますよ!」
私の必死の説明に、2名ともそれぞれ御納得・御了承いただけました。一昨年の夏に亡くなったわが家の愛犬・カロにも表情が似た手配写真の可愛いワンちゃんの生還を心から祈っています。