
牧之原市の杉本市長に同行して、静岡県庁で鈴木知事に対して『竜巻等災害災害に伴う緊急要望書』を手渡しました。
さる9月5日、台風15号の影響により、牧之原市内で発生した竜巻等災害では10月5日現在、全壊59棟、大規模半壊40棟、中規模半壊61棟、半壊108棟、準半壊223棟、一部損壊が594棟の住家被害が確認されています。
また、農業施設においても、全壊109棟、一部損壊147棟、防霜ファン101基の被害が確認されていています。その他にも、細江地区を中心とした広範囲で木々がなぎ倒され、山の景観が激変するなど甚大な被害が発生しました。
このような状況の中、牧之原市では瓦礫の撤去等の廃棄物対応や、避難所対応、罹災証明?相談窓口対応、住家等の被害認定調査などを実施し、一日も早い、市民の生活再建に取り組んでいます。
また、農業者においてはビニールハウスを中心に栽培されているイチゴやラン、カーネーションなどの施設園芸作物に甚大な被害を受けており、損壊ハウスの撤去や復旧に向け、当面の生活資金や運転資金、再建築の費用などの確保が急務となる一方、資材高騰などのあおりによる支出額の増加により、融資制度を活用した復興には限界があります。
今回の災害は気象庁の発表によれば風速75m/sと推定され、日本版改良藤田スケールでJEF3に該当する国内観測史上最大規模の竜巻です。過去に例のない甚大な気象災害に対して、各関係機関のご支援を頂きながら、市民生活や生産活動の早期復旧に向けて全力を挙げて取り組んでいるところですが、早期の復興に向けては、県の支援が必要不可欠なので、次の事項について早急にご対応いただきたく、8項目の緊急要望を行いました。
【要望】
①被災者の自立生活再建支援について
被災者は災害の規模に関わらず、居住の安定や生活再建に向けて多大な負担を抱えている。被災者生活再建支援制 度(国制度)の対象とならない半壊及準半壊の被害を受けた世帯の生活再建を支援するため、県が令和3年5月1日に発生した突風災害に限定して創設した補助金制度と同様の制度をすること。
(「令和3年5月1日に発生した突風災害に係る被災者自立生活再建支援補助金」)
②応急仮設住宅等について
・建設型応急住宅の供与
弱者や子育て世帯に配慮し、被災地区に近接する市有地を活急住宅を設置すること。
・応急仮設住宅における生活家電への支援
災害救助法での生活必需品の対応項目は、衣類、寝具並びに生活す必要となる消耗品類がほとんどで、炊飯器、ガ スコンロなどの一部を除く家電製品は認められていないため、過去の災害において他果では既に実施される応急仮設住宅等の入居者に対し、家電製品(洗濯機・冷蔵庫・テレビ及びエアコン)設置に対して支援すること。
③農業被災等の災害復旧に対する支援について
被災された農業者の方々が、復興・再建への道を閉ざされ離農してしまうことがなく、被災前の水準で早期に営農が再開できるよう、以下の支援をすること。
・農業施設への支援
農地利用効率化等支援交付金の支援被害額の上限額は2,000万円となっているが、それ以上の被害を受けた生産者は 11 経営体で、中に億円を超える経営体もおり、更なる支援が必要である。加えて、助成対象要件である地域計画の目標地図への位置づけがないために、該当しない担い手も存在するため、令和3年5月1日に発生した突風災害に限定して創設した補助制度と同様の制度により、被災農家を取り残さない円滑な支援をすること。(「施設園芸産地の復旧強靭化支援事業」)
・農作物保障への支援
農業施設における作物の被害額は、イチゴの7116万円を始めとして、カーネーションの4485万円、トマトの1590万円が続き、合計で1億8767万円となっている。
復旧・再建については、中長期的な視点で、苗から定植、収穫について被災農家に寄り添った支援をすること。
・農業生産の再開に向けた支援
深刻な被害を受けた農業者のため、無利子の融資や利子補給など、生産活動の再開に必要な支援をすること。
④森林被害等の災害復旧に対する支援
深刻な被害を受けた森林の治山等機能の回復、今後の2次被害防止のため、幅広く適用が可能な支援制度の創設及び森の力再生事業などを活用し、今後の2次被害防止のため、県による整備を迅速に行うこと。
⑤中小企業者、小規模事業者の再建支援
被災した中小企業者・小規模事業者が、事業活動の再建に取り組む経費について、令和4年台風15号による被災時に県が創設した同様の制度で支援をすること。(「被災中小企業再建支援事業費補助金」)
⑥人的支援及び財政的支援について
竜巻等の災害により被災した市民の生活再建と地域の早期復興を図るためには、多方面にわたる支援が必要となる。復興は長期に及ぶことが想定されるから、県としても市に対し、人的、技術的支援とともに、財政的支援をすること。
⑦住家の被害認定基準運用指針の見直し
災害に係る住家の被害認定は、地震や水害には外観目視調査(第1次調査)により損傷の程度を把握することができる。風害においては、第1次調査がなく申請者立会いの下で内部立入調査を行う必要があり、罹災証明書交付までに時間を要することから、地震や水害のように風害においても第1次調査を取り入れる等の被害認定基準運用指針の見直しを国へ要望すること。
⑧自衛隊派遣要請の基準の明確化について
自衛隊の災害派遣制度は、市町村及び都道府県の災害対応能力(警察、消)を活用してもなお対応できず、人命又は財産の保護のため必要がめられる場合に、区域内の被災、対応状況を全般的に掌握した上で、総合調整機能を担う都道府県知事等に、自衛隊の災害派遣要請権限を認めていることから、県の自衛隊派遣要請の判断基準を明確に示すこと。
………………
なお、知事との面談の前に、県の危機管理部の酒井危機管理監が控室に現れ、大きな問題となった『発災後、牧之原市からの自衛隊派遣要請に県が応じなかった件』について、杉本市長に陳謝しました。
面談中には、鈴木知事もこの件について口を開き…「私は、牧之原市の要請を受け、自衛隊派遣を要請するように指示しました。結果的に『事務方同士の話し合いで、要請を見送っていた』という事実の報告がなかったことは極めて遺憾です」と厳しい顔で話しました。

今夜は、中秋の名月でした!
ずっと曇りの予想だったけど、しっかりと美しい満月を拝むことができました。改めて「本当に、自分はツイてるな!」とうれしかったです!
課題山積、大変なことばかりの牧之原市と吉田町ですが…みんなが力を合わせれば、今夜の我が家の庭のように、楽しくて明るい未来はきっと来るのだと確信できました!(*´∀`)♪