
静岡県は昨日27日から…『県営吉田公園』(14.3ヘクタール)の新しい指定管理者の公募を開始しました!! 期間は来年2026年(令8)4月1日から2031年(令13)3月31日までの5年間です!
吉田町川尻の最南端、大井川右岸の河口地帯に広がる吉田公園は大井川と駿河湾を望む広大な公園です。敷地内には美しい芝生広場のほか、季節の花の花壇や池、小径や小さな滝があり、ゆったりと散策を楽しむことができます。
四季折々の花の中で、各種レクリエーション、自然体験学習が体験できる憩いの場として吉田町民はもちろん、志太榛原地域や県内外の方々に愛されています。約60品種、12万本のチューリップが咲き誇る、多くの観光客が訪る春の『チューリップまつり』のほか…『みどりのオアシス祭り』『クラフトフェア』『頂(いただき)』『吉田野営』等など、数多くの人気イベントの舞台としても有名です。
これまで2001年(平13)の『しずおか緑・花・祭』の開催を機に地域の住民を中心に設立された『NPO法人しずかちゃん』が5期25年に渡り、指定管理者として選定され、公園を維持管理してきましたが…会員の高齢化や物価高騰による経営難等の諸事情により、今期限りでの事業終了と今回の公募の辞退を、このほど県に申し出ました。
指定管理者は公募により選定されまます。申請書類の内容やプレゼンテーション、そしてヒアリングの結果を審査して、指定管理者の候補者を選定し、県議会での議決を経て、指定管理者を指定します。指定管理者の指定後、管理運営の細目について県と指定管理者が協議し、協定を締結します。
県が支払う指定管理料は、次の額を指定期間中の各年度(4月から翌年3月)の上限として協定書に定め、事業計画書において提示のあった金額に基づき、年度ごとに4期に分けて支払います。
・年額上限額 6390万円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
・5年間上限額 3億1950万円(同上)
吉田公園における指定管理者の業務の範囲は次の通りです。
・有料公園、有料公園施設の利用承認に関する業務
・公園の維持管理に関する業務
・利用料金の設定及び収受に関する業務(利用料金は、条例に定める額の範囲内であらかじめ知事の承認を得て指定管理者が定め、指定管理者が収入として収受する)
・多彩なイベントやプログラムの実施による地域住民の公園利用の促進
・管理運営への地域住民参加の促進
・行為の許可に関する業務
・都市公園法第5条及び6条の許可に係る許可申請の受付、地方自治法第243条の2(昭和22年法律第67号)第1項の規定に基づき、県が委託することとした使用料の代行徴収
・その他静岡県都市公園条例別表第3に掲げる業務
募集要項の詳細は…→こちら!!
美しい吉田公園を熟知し、県営公園としてますます町民・県民に愛されるステキな憩いの場に成長させてくれるアナタの(=ただし法人限定)の応募を心からお待ちしています!
