県の盛土条例検証特別委員会
本日は、静岡県行政書士会と土地家屋調査士会の榛原支部の総会と合同懇親会に伺いました。
総会の後の勉強会で、一昨年7月に施行された静岡県の県の新しい『盛土規制条例』について、会員のみなさんから「必要以上の規制や細かい審査が多すぎる」「県独自の厳格な基準をクリアするための調査や対応に時間と費用が掛かることで、周辺都県から静岡県に進出する企業がなくなってしまう」といった切実な指摘が相次ぎました。
この条例は、3年前の2021年7月に発生した熱海市土石流災害を受け、従来の県土採取等規制条例から罰則や規制を厳格化し、盛り土の規制に特化した条例として、2022年7月に施行されました。一定基準以上は届け出制だった盛り土の造成は、面積1000平方メートル以上か土砂量1000立方メートル以上の場合は許可制に変更されました。
罰則も従来の「最大20万円」の罰金から、地方自治法の上限である2年以下の懲役、または100万円以下の罰金とした。工事着手後は半年に1度、水質や土壌汚染状況の調査をし、報告義務を課しました。旧条例では行政指導や措置命令は各市町に委譲されていましたが、1976年の施行から熱海市土石流災害発生まで、措置命令が出たことはありませんでした。
厳しい審査や罰則の強化によりさまざまな業界団体から、工事の遅れや経済的負担、それを嫌った違法業者のさらなる横行を懸念する声が続出。さらには、国の盛り土規制法が昨年5月から施行されたことで「基準の異なる二重の規制になる」といった指摘も出ています。
こうした状況を受けて、県議会では先の2月定例会で、この条例の課題を話し合う特別委員会を設置。建設業に携わる協会など関係団体から課題を聞き取った上で、県条例のや改正などを視野に検討することを始めています。
私は特別委員会の委員ではありませんが…本日のために同僚議員から借りていた委員会資料に目を通しながら、議論の現状と今後の県議会の対応の予定を、冷や汗をかきながらご説明させていただきました。
先週から帰省していた長男の悠司マリアーノが、東京に戻ってしまいました。私は、このところ昼も夜も家を空けていたので、ほとんど会話ができなかったことが残念です。なかなか厳しい世界に身を置いている息子ですが、これからも明るく前向きに、努力を続けてほしいと願っています!