
静岡県は本日8月1日、昨年7月に熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害に関連して、起点となった山頂付近に現在もも不安定な状態で存在する約2万平方メートルの土砂の盛土について、かつての土地所有者に対して撤去を求める〝措置命令〝」を発出しました。
この残存盛土に関しては、すでに熱海市が5月末、同じく前の土地所有者に対して措置命令を出していましたが、静岡県も6月議会で可決承認され、7月1日施行されたた新しい『盛り土規制条例』に基づき、熱海市から静岡県に強制力のある権限が引き継がれていました。
県では、措置命令に先立ち、前の土地所有者に対して弁明の機会を設けましたが…前の土地所有者は弁護士を通じ「新しい条例を過去に遡って適用することは許されない。憲法違反である」と強く主張しているそうです。県では、この前所有者に対し、8月15日までの撤去計画の提出と9月5日までの工事の着手。そして2024年3月5日までの完了を命じていますが…現時点で前所有者に履行の意思はありません。
県は、前所有者が命令に従わない場合、行政代執行により土砂の撤去を行い、その費用を請求することも視野に入れていますが…新旧の土地所有者、管理者である熱海市や県の責任も指摘されている大災害だけに、この先法廷闘争などで事態解決は長期化しそうです。

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