
<不信任案提出の可能性を報じていた13日の静岡新聞の1面>
今朝の新聞各紙が報じていたように、、県議会最大会派の自民改革会議は、来週24日に開かれる臨時議会で、川勝知事への不信任決議案を提出することを正式に決めました。
川勝知事は本日17日、自身のいわゆる〝コシヒカリ発言〟を巡り、御殿場市民から提出した「知事の辞職を求める請願」について審議する臨時議会を24日に開くと告示しましたが…自民改革会議はこの臨時議会で、不信任決議案を提出するそうです。
不信任決議とは、文字通り議会で、首長への不信任を決議することです。日本の地方自治体の議会には、地方自治法により、二元代表制の一方の当事者である「普通地方公共団体の長」に対する不信任決議が認められています。
地方自治法第178条の規定により、議員数の3分の2以上が出席する都道府県または市町村の議会の本会議において、①議員数の3分の2以上の者が出席し…②出席議員の4分の3以上の賛成により成立します。。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散することができますが…解散しなければ10日が経過した時点で失職します。、議会を解散した場合において、選挙後に初めて招集された議会で再び不信任決議案が提出された場合には、今度は「出席議員の過半数の賛成」で成立し、首長は議長から通知があった日において失職します。
全国で過去に都道県知事に対しての不信任決議が成立したのは、以下の4例だけです。
可決年月日 都道府県 知事名
1976・12・14 岐阜県 平野三郎
→可決した当日に辞任。
2002・7・5 長野県 田中康夫
→失職を選択。出直し選挙立候補(当選)
2003・3・20 徳島県 大田 正
→失職を選択。出直し選挙立候補(落選)
2006・12・1 宮崎県 安藤忠恕
→2日後に辞職表明。翌日に議会が許可
静岡県知事の不信任決議案が提出されれば、1973年の竹山祐太郎知事(当時)に対して以来、48年ぶりです。可決すれば、もちろん県政史上初。そして、知事が県議会を解散すれば、全国初となるわけですが…果たしてどうなるでしょうか?
本日現在も、67人の県議の4分の3(51人)を超える賛成者が出るかどうかは、微妙な情勢です。私の携帯に電話をくださった某新聞社の県政担当記者も、同じことを話していました。

テーブルに新品の「鬼滅の刃シリーズ」のパンツが、ちょこんと置いてありました。(^^♪
今の我が家で、LLサイズを履く男子はワタシしかいないので「オレが酔っ払って買ったっけ? 誰かからのプレゼント? どっちにしてもうれしいな~!」と喜んで、風呂上がりに値札をはがして履いて、パンツ1丁で歩き回っていると…
変な顔をしたネラさんが「私が(弟の)アレハンドロに送ろうと思って買ったパンツを、なんでアンタが履いてるの? それに…50を過ぎて鬼滅だなんて、恥ずかしくないの?」
アレハンドロは…今年49です!(+o+)