東京オリンピック開幕
東京オリンピック2020の開幕式が本日23日20時から国立競技場で始まり、NHKが生中継しました。
中継の冒頭、アナウンサーが「開催地東京は4回目となる緊急事態宣言のさなかです。世界でも深刻な感染拡大に苦しんでいる国は少なくありません。こうした状況での開催について、誰のための何のための大会なのか? と日本国内だけでなく海外のメディアからも様々な声が上がっています」と伝えました。
MISIAさんの君が代斉唱は魅惑的でした。入場行進も、数々のパフォーマンスも素晴らしかったです。国立協競技場の空に輝いた花火や無数のドローン、映像による都内各所のライトアップビデオ、そして世界的な歌手や会場の全員によるジョン・レノンの「イマジン」合唱は、とても感傷的でした。
【大石質問】
みなさま、こんにちは。大石健司です。
質問に先立ちまして、7月3日に熱海市で発生した土石流でお亡くなりになった数多くの方々のご冥福を心からお祈りいたします。そして、悲しみのどん底におられるご家族・ご親族の皆様に、衷心よりお悔やみを申し上げます。また、大切な住居や家財道具を失われた皆様にお見舞いを申し上げます。
一方、連日の猛暑の中、今も行方の分からない方々の捜索活動に邁進してくださっている自衛隊や消防、警察、建設業者の皆様、そして避難生活を余儀なくされている住民への支援やケアに専心されている行政や宿泊業者、NPO関係者等のすべての皆様に、心の底から感謝と敬意を表します。
私は、静岡県議会議員として、県政の諸課題について、通告に従い、知事、副知事、関係部局長に一括方式で質問させていただきます。
まず初めに、牧之原市で発生した突風被害を受けた災害救助法の適用についてお伺いします。
私の地元、牧之原市では5月1日の夕方から、市内各地で大きな竜巻や突風が発生し、大茶園の広がる牧之原台地を中心に、住居や倉庫、電柱や農業施設、茶畑等が、甚大な被害を受けました。
私は翌朝から現地に日参し、地域住民が総出で「共助の精神」を発揮する光景と、市内外から数多くのボランティアが駆けつけ、連携して復旧に取り組む姿を目の当たりにして、人と人の繋がりの素晴らしさとありがたさを強く感じた次第です。
一方、この突発的な災害に対して、県は国が「地方公共団体等の協力の下に応急的に必要な救助を行い、被災者の保護を図る」ものとして制定した「災害救助法」は適用しないと判断しました。
一昨年の秋の台風19号においても、長野から岩手までの東日本14都県ではそれぞれの判断で390もの市区町村への「災害救助法」の適用を決定し、国との費用の分担やさまざまな公的支援の受給態勢を整えました。390のうち、各都県の裁量で適用を決められる同法施行令第1条第1項第4号の適用は実に386市区町村もありました。
そんな中、わが静岡県は、同法施行令第1条第1項第1号が規定する条件に合致していた伊豆の国市と函南町を除くすべての市町の4号適用を見送りました。170世帯近くが床上浸水した焼津市も、水死された方も出た牧之原市も適用されませんでした。
海、山、川など豊かな自然を有し「移住・定住日本一を目指す」と宣言している本県は、住む人にとって安心・安全な暮らしを提供する重大な責務があるはずです。そのためには、災害が発生した後はもちろん、発生が想定されるような大雨などの際には、常に被災者や県民の立場に立ち、躊躇なく災害救助法の適用を宣言し、必要な救助や支援の手を差し伸べるべきであると強く考えます。
5月以降、私はさまざまなルートやメディアを通じて、この静岡県独自の判断基準を問題視してきましたが、今回の熱海市の土石流災害で、平成以降初めて4号の適用を公示されたことは高く評価いたします。
しかし、先ほどの2年前の例を持ち出すまでもなく、今回の大雨でも熱海市に限らず、住宅が河川に流されたり多くの床下浸水が発生した沼津市などでも、同じ4号の適用があっても不思議ではない状況だったのではないのでしょうか。
毎年のように全国で大規模な風水害が発生している中で、今後も予想される甚大な災害に対する、災害救助法施行令第1条第1項第4号の適用について、改めて県の所見を伺います。
【太田危機管理部長答弁】
牧之原市で発生した突風被害を受けた災害救助法の適用についてお答えいたします。
災害救助法は、一定規模以上の災害救助が必要な場合に適用されるものであります。法令には、被害世帯数等の基準以外にも「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合」で、「多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること」という規定があります。
5月1日に発生した突風被害につきましては、軽傷者が3名であること、同日に避難所1か所を開設しましたが避難者はなく、開設から2時間後には避難所を閉鎖したとの牧之原市の報告を確認しました。このことから、県では、多数の者が避難して継続的に救助を必要とする場合には該当しないものと判断いたしました。
一方、このたびの豪雨災害では、熱海市で、多くの住宅が土石流で被災・流出したとの通報を受け、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたと判断したことから、災害救助法の4号適用を行ったところです。
県といたしましては、今後も、被災者の保護を第一として、現に多数の者が避難し救助を必要としている場合には、市町と連携して情報収集を行い、迅速かつ柔軟に災害救助法の適用を検討するよう努めてまいります。
以上であります。
【大石再質問】
今後は、災害救助法の4号適用を柔軟に適用していくとの答弁で安心したが、今回の熱海市以外の災害でも、当然、災害救助法の4号が適用されるべきだったと思うが、適用されなかった事情について伺う。
【太田危機管理部長再答弁】
災害救助法の沼津市等への適用についてお答えいたします。
今回の災害においては、伊豆山で土石流が発生したという第1報を受ける前に、 既に、沼津市において、黄瀬川で家屋が流出したあるいは黄瀬川大橋が沈下したと いう情報が入っておりました。したがって、我々としては、市の人的被害の状況で ありますとか、避難者の状況、それに非常に注視して、災害救助法の適用も視野に 入れて、いろいろな情報収集に努めておりました。
そして、最終的に、伊豆山の災害が判明し4号適用を決定した時点で、あらため まして、沼津市の意見を確認するとともに、また国の方にも助言をいただいて、被 害状況と避難者等を勘案して、結果として災害救助法を適用しないとの判断をさせ ていただいたところです。また、富士市においても、その時点では、避難者数が非 常に少なかったことから、救助法の適用をしなかったとの経過でございます。
いずれにいたしましても、時々刻々と状況が変化する中で、当該市町の意見も踏 まえながら、また、国の助言もいただきながら、災害救助法の柔軟な適用に努めて まいります。
以上であります。
この質問項目についても、残り時間の少なさのため…「柔軟に対応することは当然お願いしたいが…そもそも静岡県が、他の都道府県と比較して、突出して異常な対応を長年続けてきたということを自覚、反省して、これからは積極的に4号適用を行ってください」という予定していた最後の要望をすることができませんでした。
3日たっても、猛省中です。