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熱海で土石流災害が発生

熱海で土石流災害が発生

- 2021年7月3日 -



本日3日午前10時半ごろ、熱海市の伊豆山で大規模な土石流が発生しました。熱海市内では、3日午後0時40分までの48時間で雨量315・0ミリを観測。1976年の観測開始以降、7月としては最多を更新しただけでなく、この2日間の雨量は242・5ミリに達し、平年の7月1カ月の総雨量を2日間で上回りました。

県の危機管理部によると、約80の家屋が流されたほか、女性2人が心肺停止、約20人が安否不明で、現在も現地で消防などが被害を調べています。県は正午に災害対策本部を設置し、自衛隊に救助を要請したほか…記録のはっきりしている平成以降では県政史上で初めて、熱海市に災害救助法第4号の適用を宣言しました。

私は、昨日から県に要請してきたことなのですが…「まだそこまで、深刻な状況にはありません。明日以降の雨によっては(4号適用を)判断するかもしれません」と、こんな大惨事になるまでは真に受けていただけませんでした。


災害救助4号適用の基準とは…「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合(であって、内閣府令に定める基準に該当すること)」です。

具体的な被害状況の把握前の段階でも、被害のおそれがあれば適用が可能な条項です。他方で、災害救助法の救助は「現に救助を必要とする者」に対して行うという大前提があります。そのため、災害による危難が完全に去った後では、4号適用には文言上困難を伴う場合も懸念されるため、国は都道府県に対し「災害発生の直後に、躊躇なく、4号適用の検討と適用に向けての動きをとることが極めて重要となる」と通達してきました。

しかし、2年前秋の台風19号の際は、東日本の14の都県で390もの市区町村が適用されたのに…3人の死者を出した静岡県だけは4号適用が、14都県で唯一「0」でした。5月の牧之原市の竜巻災害でも「法律で定めれた基準に照らすと適用は不可能」という静岡県県独自の判断で、適用が見送られたという経緯があり、私も今月21日の本会議での一般質問で、その経緯や判断基準、今後の県の対応姿勢を質すつもりで準備を進めている最中でした。

熱海市が適用されたこと自体は、よかったです。でもどうして、熱海市だけなのか? 他の都道府県の前列を見れば…今回も県東部の富士市、沼津市、長泉町、裾野市などは、当然、災害救助法4号を適用しなければなりません!! しっかりと内閣府に相談し、適用を主張したのでしょうか? このあたりの県民に優しくない県政の問題を議会で追及していきたいと思っています。

ちなみに、この大災害を受けて…熱海から120㌔以上も離れた牧之原市の私のところにも「ボランティアが必要ですか?」といった問い合わせがありました。

しかし、消防関係や自衛隊など、災害対応の専門家でない限り…災害が現在進行中の今は、我々のような人命救助の〝素人〟は、自宅でじっとして、雨の止むのを祈るしかありません!!

でも、県にはできることがあります! 今は情報収集で手一杯かもしれませんが…今すぐ、県の公式LINEやツイッター、ホームページでわかっている範囲の情報と、何よりも被災地の県民に向けた励ましや寄り添いの言葉だけでも、躊躇なくどんどん発信なければなりません。。


上の写真は2年前の台風19号の際の長野県の公式防災ツイッターですが…静岡県も、できれば知事や危機管理監ら幹部の名前で「被災地の方々に〝必ずみなさんを救けます!〟という熱いメッセージだけでも伝えてほしい! 命が助かった後の片付け作業なら、市民ボランティアだって手伝えるのですから」……と関係各位にメッセージを送りました。

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